法務局から相続登記に関するお知らせが送られてきた場合の対応

 最近、法務局から「長期間相続登記等がなされていないことの通知及び相続登記相談窓口のご案内について(お知らせ)」と題する下記のような書類が送られてくることがあります。

 

 これは近年問題視されている所有者不明の土地の問題を解消するために法務局が取り組んでいる対策の一環で、相続したまま名義変更されずに放置されていた土地を適切に相続人に名義変更をしてもらうよう促す書類となります。

 

 下記書類により相続人が誰かというのはわかったとしても、会ったことも話したこともない相続人とどのように連絡を取ったらいいかわからないなど、どうしたらいいかわからないという方も多いと思いますので、下記のような書類が届きましたら一度弊所までご相談ください。

法律相談予約受付中 法律相談のお問い合わせはこちらまで TEL:029-229-1677 受付 平日9:00~20:00(土日祝休み) ※休日・夜間相談対応可
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対応エリア

当事務所はひたちなか市松戸町に所在しております。

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県北地域:日立事務所 県中央地域:ひたちなか東海本部

県央地域:ひたちなか東海本部(ひたちなか市・東海村・那珂市・水戸市・大洗町・その他地域)に対応)

県北地域:日立事務所(高萩市・北茨城市・常陸太田市・常陸大宮市・大子町・日立)に対応