相続後の不動産トラブル!無償貸与の家を8ヶ月で取り戻した事例

ご依頼者 Aさん(女性・80代)
物件 自宅
物件の状態 居住
借主 Aさんの親戚
状況 貸借関係の破綻
滞納額
滞納期間
結果 貸借契約を合意解除
解決までの期間 約8ヶ月
依頼内容 Aさんの夫は、兄弟に無償で貸している不動産がありましたが、Aさんの夫が亡くなったため、その不動産をAさんが相続しました。
また、借主の男性も亡くなっており、その不動産には借主の男性の配偶者が住んでいました。
★貸主が死亡→配偶者(Aさん)が不動産を相続
★借主が死亡→配偶者が現在も居住
上記のように、貸借関係を結んだ双方が亡くなっているため、その関係は破綻しているとして、Aさんは明渡を希望していました。
弁護士の対応 弁護士は、相手方に明渡しを求める連絡をとりましたが、拒否されたため、訴訟に進むことになりました。
しかし最終的には、話し合いの結果、貸借契約の合意解除となり、Aさんは不動産を取り戻すことができました。
法律相談予約受付中 法律相談のお問い合わせはこちらまで TEL:029-229-1677 受付 平日9:00~20:00(土日祝休み) ※休日・夜間相談対応可
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当事務所はひたちなか市松戸町に所在しております。

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