相続後の不動産トラブル!無償貸与の家を8ヶ月で取り戻した事例
| ご依頼者 | Aさん(女性・80代) |
| 物件 | 自宅 |
| 物件の状態 | 居住 |
| 借主 | Aさんの親戚 |
| 状況 | 貸借関係の破綻 |
| 滞納額 | ー |
| 滞納期間 | ー |
| 結果 | 貸借契約を合意解除 |
| 解決までの期間 | 約8ヶ月 |
| 依頼内容 | Aさんの夫は、兄弟に無償で貸している不動産がありましたが、Aさんの夫が亡くなったため、その不動産をAさんが相続しました。 また、借主の男性も亡くなっており、その不動産には借主の男性の配偶者が住んでいました。 ★貸主が死亡→配偶者(Aさん)が不動産を相続 ★借主が死亡→配偶者が現在も居住 上記のように、貸借関係を結んだ双方が亡くなっているため、その関係は破綻しているとして、Aさんは明渡を希望していました。 |
| 弁護士の対応 | 弁護士は、相手方に明渡しを求める連絡をとりましたが、拒否されたため、訴訟に進むことになりました。 しかし最終的には、話し合いの結果、貸借契約の合意解除となり、Aさんは不動産を取り戻すことができました。 |



