債権回収の注意点

「債権者に催促をしているが、いっこうに支払いに応じてもらえない」

「債権者が倒産をしてしまうおそれがあり、1円も回収できなくなってしまうのではないか」

「売掛金が何ヶ月も回収できない状態が続いている」

 

債権の回収は、債務者がなかなか支払いに応じてくれなかったり、話し合いにすら応じてくれなかったりということがあるので、非常に難しい問題です。回収ができない期間が長くなると、逆に債権者の財政状況が圧迫され、経営リスクを背負ってしまうことになります。

 

また、債権の回収期間には時効が設定されており、債権の種類に応じて、定められた期間を過ぎてしまうと債権者の支払い義務がなくなってしまいます。時効は「権利を行使することができるとき」から発生し、その種類によってさまざまな消滅時効の期間があります。なお、会社間の取引による時効は時効期間が短い(債権の種類によって1年、2年、5年など)ことが多いので特に注意が必要です。

 

会社によっては、請求書を送付し続けていれば時効にかかることはないと考えられている場合がありますが、間違っています。最終返済日から債権によった時効期間が経過すれば時効で債権が消滅することがあります。一度時効が成立し、債務者から時効の援用の意思表示がなされると回収することができなくなります。時効を中断させるために債務者から少額でも返済を受けることや訴訟提起をするなど個別のケースで最適な選択肢を検討する必要があります。
債務者がどうしても催促に応じない場合には、内容証明郵便を送り、書面で催促をすることとなります。それでも応じない場合には、保全処分を利用し、債務者の財産処分を事前に防いでおきます。その上で必要に応じて、訴訟を提起することも可能です。

 

また、法的な手続きに従い、時効の中断をいたします。時効の中断をすることで、焦ることなく安心して債権の回収が可能です。

 

弁護士に依頼をしていただくことで、面倒な債務者との交渉や内容証明郵便などの書面の作成を代理で行うことが可能です。また、回収の可否判断や催促のポイントなど、法律の専門家にしかわからない領域もございます。

法律相談予約受付中 法律相談のお問い合わせはこちらまで TEL:029-229-1677 受付 平日9:00~20:00(土日祝休み) ※休日・夜間相談対応可
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当事務所はひたちなか市松戸町に所在しております。

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