労働訴訟

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「訴訟で焦点となるポイントがわからない」

「訴訟を起こされてしまった後の対応に困っている」

「解雇をした従業員から過去に遡って賃金の支払いを求められている」

 

労働訴訟とは、交渉・調停の成立または労働審判の確定ができなかったものに対して、第三者に判断を仰ぎ、問題を解決しようとするものです。多くの労働訴訟で争点となるのは、解雇をされた従業員が手続きの無効を主張し、従業員の地位確認及び未払い給与の支払いを求めてくるというものです。

 

解雇の方法によって、争点が異なります。懲戒解雇の場合は、就業規則に規定が存在するか、懲戒事由にその内容が該当しているか、懲戒事由が適正であるか、という点において、争いになりやすいです。普通解雇の場合は、指導や配転、退職勧奨をおこなったか、解雇事由が適正であるかどうか等が争点となり易いです。整理解雇の場合は、人員削減の必要性、整理解雇を選択することの必要性、被解雇者選択の妥当性、手続きの妥当性(従業員への十分な説明がなされたかなど)が検討要素となります。

 

原則として労働法は労働者を守ることに重きを置かれた法律です。相手側の請求に対して対応が遅れてしまうと、交渉で主導権に進められてしまい、本来支払う必要のなかった費用を支払ったり、企業イメージの低下を招いたりといった大きな経営リスクを負うこととなります。

 

訴訟を起こされたら、まず相手側との和解に応じるか、判決を求めるかの判断が求められます。経営者にとってどちらの手続きが最善の結果をもたらすのかについて、事実関係を整理・把握し、慎重な判断をしなければなりません。これらの判断には法的な専門知識を要する専門家のアドバイスが必要になります。

 

弁護士に依頼をすることで、会社の信用を低下させることなく和解案を調整することができます。実際に訴訟を行う際には、依頼者と話し合いをしながら、勝訴を勝ち取るための主張を組み立てます。訴訟を起こされた後の対応はもちろんですが、労働者から訴えられないための労働環境の整備や労働条件の調整、解雇の際のアドバイスなどに応じられます。お気軽にご相談ください。

法律相談予約受付中 法律相談のお問い合わせはこちらまで TEL:029-229-1677 受付 平日9:00~20:00(土日祝休み) ※休日・夜間相談対応可
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当事務所はひたちなか市松戸町に所在しております。

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